住宅ローンの審査に通るためには、さまざまな条件をクリアしなければいけません。
その条件のひとつが「団体信用生命保険に加入できること」であり、障がい者の方はこの点で不利になる可能性があります。
今回は障がい者の方が団体信用生命保険に加入しにくい理由や、加入できなかった場合の対処法について解説します。
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障がい者が住宅ローンの団体信用生命保険に加入しにくい理由
障がい者が住宅ローンの団体信用生命保険に加入しにくい理由の一つは、保険加入時に告知義務があることです。
精神障がいの場合、症状が改善してから手帳を返納することも可能ですが、通院歴なども告知義務に含まれます。
障がい者が住宅ローンに申し込む際は、どの程度の障がいがあれば加入できるか、何年以内の通院歴が告知義務に該当するかなどを調査する必要があります。
また、住宅ローンの審査には経済状況も含まれるため、障がい者枠で雇用されている低収入の個人は、収入を理由に審査に不合格となる可能性があるでしょう。
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障がい者が住宅ローンの団体信用生命保険に入れない場合の対処法
団体信用生命保険に加入できない場合の対処法として、フラット35への加入が考えられます。
これは、団体信用生命保険への加入が任意であるためです。
条件をクリアできるなら、一般的な団体信用生命保険よりも保険料が高い代わりに条件がやや緩めの「ワイド団信」でローンを組むのも一つの手段です。
また、配偶者が健常者で収入がある場合、配偶者名義で住宅ローンに申し込むことも考えられます。
夫婦連名で契約できる住宅ローンに申し込む場合も、健康状態が良い方を主契約者にするのが適切です。
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障がい者が団体信用生命保険に加入せず住宅ローンを組むリスク
団体信用生命保険に加入せずに住宅ローンを組むことは可能ですが、万が一の場合には大きなリスクがあります。
たとえば、ローン加入者が死亡したり高度な障がいを負ったりした場合でも、家族には返済義務が残る可能性があるでしょう。
厚生労働省の「令和元年完全生命表」のデータによれば、8割以上の人々が70歳まで生存します。
つまり、70歳までに完済する住宅ローンを組んだ場合、2割弱の人がローンを完済する前に亡くなる可能性があります。
さらに、生存していても健康状態が悪化し、収入を得られない状態に陥ることも考えられるでしょう。
このようなリスクを考えると、住宅ローンにおいて団体信用生命保険が果たす役割は非常に重要です。
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まとめ
団体信用生命保険には告知義務があり、障がい者の方だと加入が難しくなることもあるでしょう。
もし団体信用生命保険に加入できない場合、フラット35に申し込むといった対処法で住宅ローンを組めることもあります。
しかし団体信用生命保険に加入せず住宅ローンを組むのは、万が一のときのリスクが高い選択肢です。
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