不動産売買で支払う税金のひとつに「印紙税」があります。
印紙税は普段から支払い慣れている税金ではなく、税額も流動的なため、誤って印紙税を支払い過ぎてしまう方も多いです。
そこで今回は、印紙税を支払い過ぎた場合に利用できる「印紙税の還付制度」とは何かについて、還付の手続きや還付を受けるときの注意点もあわせて解説します。
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印紙税の還付制度とは何か
印紙税の還付制度とは、不動産売買時などにおいて印紙税の過誤納金が生じた場合に、還付もしくは充当が受けられる制度です。
印紙税の還付が受けられる主なケースとしては、納付額を超過した場合や、課税文書を書き損じた場合、誤って二重で貼り付けた場合などを挙げられます。
一方で、契約書の作成後に契約を解除した場合や、すでに交付された領収書に貼り付けた場合などは、還付の対象に当たりません。
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印紙税の還付の手続き方法について
印紙税の還付を希望する場合は、まず印紙税の過誤納があることを証明するために、所轄税務署長の確認を受ける必要があります。
申請に必要なものは、税務署に設置されている「印紙税過誤納確認申請書」と、過誤納をおこなった書類、そして印鑑です。
申請が完了すると、税務署長が過誤納の事実を確認し、過誤納が認められた場合は「過誤納処理済」と記された書類が返還されます。
ここまでが基本的な還付までの流れであり、還付は銀行振込または郵便局を通じておこなわれます。
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印紙税の還付を受けるにあたっての注意点
印紙税の還付に関する注意点は、還付の申し込みができるのは、文書作成日から5年以内に限られていることです。
5年が経過すると請求権が消滅し、過誤納の事実があったとしても、印紙税の還付は受けられません。
貼り付けた収入印紙の一部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないことにも注意が必要です。
先述したように、還付金は現金での払い戻しができないため、還付を受けるまでには、ある程度の時間がかかります。
また、提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかることも注意点のひとつです。
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まとめ
印紙税の還付制度とは、印紙税の過誤納金が生じた場合に、還付を受けられる制度です。
還付の手続きをおこなう場合は、まず所轄税務署長の確認を受ける必要があるため、必要書類をそろえて申請しましょう。
印紙税の還付制度は、文書作成日から5年が経過すると請求権を失うため、早めの申請をおすすめします。
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