分譲マンションの各個室は入居者が所有する専有部分であり、賃貸物件とは違ってリノベーションが可能です。
しかし、マンションの構造や設備、管理規約によってはリノベーションでできないこともあるので注意しなければいけません。
今回は、マンションのリノベーションで間取りが変更できない事例、交換できない設備、管理規約によってリノベーションできない事例について解説します。
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マンションのリノベーションで間取りが変更できない事例
マンションの個室内は大部分が専有部分であり、基本的には所有者が自由にリノベーション可能です。
しかし、一部の設備に干渉する場合は間取りが変更できない可能性があります。
間取りが変更できない事例としてまず挙げられるのは、壁式構造の構造壁がある場合です。
壁式構造は壁の面を利用して建物を支える構造なので、開口部を作ったり、壁をなくして間取りを変更したりするのは困難です。
また、内部に排水管などのパイプスペースがある壁についても、間取りは変更できません。
排水管の移動や排水勾配の確保が必要になる水回りについても、間取りの変更が難しいケースが多いでしょう。
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マンションのリノベーションで交換できないもの
マンションのリノベーションにおいて、共用部分に該当する設備や構造は交換ができません。
具体例を挙げると、窓のサッシや、玄関ドアは共用部分として扱われるので、交換は不可能です。
より正確にいえば、玄関ドアの外側は共用部分、内側は専有部分として扱われます。
そのため、玄関ドアの内側部分を塗装したり、鍵を付け替えるリノベーションは可能です。
また、窓のサッシに関しても内側にインナーサッシを取り付けるリノベーションは可能なので、防寒性能などを高めたい場合は検討してみると良いでしょう。
なお、バルコニーやベランダも共用部分に該当する構造なので、大きな設備を設置する際は注意しましょう。
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マンションの管理規約によってリノベーションができない事例
マンションの管理規約によってリフォームの可否が異なる構造・設備としては、床とエアコンが挙げられます。
床に関する規約は、フローリングを不可とするもの、1階のみフローリングを可とするもの、一定の遮音等級が必要なものなど、物件によってさまざまです。
規約に違反するリノベーションはトラブルの原因となるので、あらかじめ管理組合に確認しておくと良いでしょう。
エアコンに関しては、配管工事や室外機の都合によって、設置可能な箇所が限定されているケースが多く見られます。
室外機が不要なエアコンなら取り付けられる場合もあるので、こちらも事前に確認することが大切です。
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まとめ
マンションのリノベーションで間取りが変更できない事例としては、壁式構造の構造壁、パイプスペースのある壁などが該当します。
また、専有部分ではなく共用部分に該当する窓のサッシや玄関ドアについても、丸ごとの交換はできないので、注意しましょう。
床のリノベーションや新しいエアコンの設置は管理規約によって制限されている場合があるので、管理組合に確認を取ることをおすすめします。
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